大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和50(オ)404 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人三原道也の上告理由一点について

賃貸人が共同借地人に対し借地法一二条に基づく賃料増額の請求をするには、借

地人全員に対して増額の意思表示をすることが必要であり、右意思表示が借地人の

一部に対してなされたにすぎない場合には、右の者だけに対する関係においてもそ

の効力を生ずる余地はないものと解するのが相当である。これと同旨の原審の判断

は、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、採用

することができない。

同第二点について

本件賃料の確定に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠に照らし、正当と

して是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、採用することが

できない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 団 藤 重 光

裁判官 下 田 武 三

裁判官 岸 盛 一

裁判官 岸 上 康 夫

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